読売新聞に掲載されました


読売新聞に藤木の活動に関する記事が掲載されました。

以下、平成29年7月24日(月)付 読売新聞より転載

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孤絶 家族内事件 第3部「幼い犠牲」

 父から性被害18年

 児童虐待の中でも被害が表面化しにくく、心に深刻な傷を残すのが性的虐待だ。被害を打ち明けられないまま、苦しむ被害者もいる。

 「暗闇のどん底にいるみたいだった」。27歳までの18年間、実父から性被害を受け続けた女性(44)にとって、両親と暮らした日々は忌まわしい過去だ。

 東日本の片田舎で育った父親は「返事がない」などささいなことで激高し、母親や子に当たり散らした。ベルトやハンガーで殴られ、背中がみみず腫れになった。働いていた母親は、家にいないことが多かったという。

 初めて被害に遭ったのは9歳の時。学校から帰って昼寝していた時、下半身を触られた。以降、父親は、家族のいない時間に忍び寄ってきた。従わないと髪の毛をつかんで引きずり回され、顔を何発も殴られた。「誰にも言うな。話したら、お前も家族も死ぬしかない」と口止めされ、毎週のように苦しめられた。母親が家を空けるたび、恐怖におびえた。女性は「家では笑った記憶がないし、食事をしても味を感じなかった」と振り返る。

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 小学校5年生の時、耐えきれず、母親に被害を打ち明けた。だが、母親は、父親の「もうしない」という言葉を信じ、「なかったこと」にした。その後も被害は続いたが、母親は「見ないふり」を続けた。

 救いは家から出られる学校だけだったが、友人には殴られたことは話せても、性被害は明かせなかった。16歳の時、初めてできた恋人に話したが、本当だとは思ってもらえなかった。

 父親に触れられた体が汚く感じられ、自分は生きている価値がないと思った。自分が死ぬか、父親を殺すか。思い詰め、何度も包丁を手首にあてたが、踏み切れなかった。

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 支援団体知りSOS

 さらに被害が続いていた20歳代前半の頃、勤務先で、父親から性虐待を受けたという被害者の話が載った週刊誌の記事を見つけ、「私と同じだ」と思った。4年間悩んだ末、記事にあった支援団体に「助けて下さい」と手紙を書くと、すぐに電話が来た。

 「家を出なさい。あなたのお父さんは犯罪者だよ」。初対面でそう言ってくれたのは、自身も性的虐待の被害者で虐待被害者の支援事業を行う一般社団法人「WANA関西」(大阪市)代表理事の藤木美奈子さん(58)。被害を受け止め、「おかしい」と言ってくれた人は初めてだった。1か月後、黙って家を飛び出した。

 その後、藤木さんのもとに身を寄せ、住まいや仕事を見つけた。その少し前、ずっと寄り添い続けてくれる恋人もできた。被害に憤り、「本当に大変だったね」と長い苦しみを受け止めてくれた恋人と、女性は35歳で結婚。今は2人の子に恵まれ、はしゃいだ笑顔や静かな寝顔に幸せを感じる。

 それでも、時折、父親に襲われる夢を見る。父親も母親も許せないが、昔のような憎しみから、哀れみの感情に変わってきた。安心できる居場所ができ、暴力によるゆがんだ関係しか結べなかった家族の悲しさも、少しだけ分かったからだ。

 「あなたの家族、いつも笑っているね」。女性は最近、友人にこう言われたという。心から笑えなかった人生が、変わってきたと感じる。今も同じような被害に遭っている人に伝えたい。「助けてくれる大人が必ずいる。勇気を出して逃げて、助けを求めてほしい」と。

支配欲 ゆがんだ動機

 性的虐待被害者の心のケアを行っている西沢哲・山梨県立大教授(臨床心理学)は、「親らによる性的虐待の目的は、性的欲求を満たすことと考えられがちだが、実際は相手を支配したいという欲求が動機になっていることが多い」と分析する。

 中学生の養女への強姦罪などで2年前に実刑判決を受けた40歳代男性は6月、近畿地方の刑務所で取材に応じ、「反抗する娘を許せず、痛めつける手段としてやった」と語った。男性は、養女が小学生の時に妻と結婚。思春期になるにつれ、生活態度を叱っても言うことを聞かなくなり、殴るとともに性的虐待を行うようになったという。

 2015年度に児童相談所が対応した性的虐待事案は1521件で、全体の1.5%。西沢教授は「欧米では性的虐待が1~2割を占めており、多くの被害が表面化していない可能性がある」と指摘している。

 性被害の相談は、治療なども一元的に担う全国の「ワンストップ支援センター」などでも受け付けており、内閣府のホームページに連絡先が掲載されている(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf)。

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先日の国会内で新たに刑法改正案が成立し、2017年7月13日に施行された。

その改正内容には「監護者わいせつ罪および監護者性交等罪の新設」という項目で、

18歳未満の児童を現に監護する者が、その影響力に乗じて児童にわいせつ行為や性交等をした場合に、

強制わいせつ・強制性交等と同様に処罰する「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」が新設されている。

この法改正によって、少しでも多く早く被害に遭っているこどもが救われることが望まれる。